初めての方へ

質問
Q.特許ってなんですか?
Q.誰が特許を受けられるの?
Q.出願したいのですが
Q.特許出願する際の留意事項を教えて下さい。
Q.遠くに住んでいるのですが、特許庁まで出願しに行かなくてはいけないの?

回答
Q.特許ってなんですか?
A.特許は、有益な発明に対して一定期間与えられる独占権を言います。特許をとるためには国家に「特許してくれ」と要求する必要があります。素晴らしい発明をしたとしてもあなたが何もしなければ国は特許を与えてくれません。「特許してくれ」と国家に要求することを「特許出願する」といいます。
 では、なぜ特許を取る必要があるのでしょうか?それはあなたの発明をあなたが独占するために必要だからです。独占する必要がない、つまり、あなたの発明を他の者が勝手に実施しても構わないのなら特許を取る必要はありません。
 でも、あなたの発明は簡単に出来上がったものですか?あなた独自の才能があったからできたのではありませんか?発明ができるまで苦労しませんでしたか?発明が完成するまでに時間や費用がかかりませんでしたか?答えが「はい」なら、出来上がった発明によって、あなたは自分にご褒美を上げたいと思うのが普通です。
 そのご褒美は、あなたがあなたの発明の製造、販売、利用を独占して他の者には実施させないこと、あるいは特定の者が製造、販売、利用することを認めることによって得られます。つまり、市場を独占できるからです(勿論、ニーズがなかったら独占しても売れませんが)。そのために特許を取る必要がありますし、その特許を取るためには特許出願しなくてはなりません。
Q.誰が特許を受けられるの?
A.「特許を受ける権利」を持っていて、かつ、特許出願した人が特許を受けられます。
ちょと詳しくお話しすると、発明者(勿論個人)が発明するとその瞬間にその発明について「特許を受ける権利」を自動的に取得します。この特許を受ける権利がなければ特許出願することができません。だから発明者は発明をすると当然に特許出願をすることができます。しかし、特許を受ける権利は他人に譲ることができますので、この場合には、譲り受けた個人又は法人が特許出願することができ、発明者は特許を受ける権利を譲ってしまったので特許出願できません。出願書類に記載された発明者と特許出願人が別人であるときには、特許を受ける権利は発明者から特許出願人に譲り渡されたものと推定されます。
 小規模の会社で従業員がした発明を特許出願するときに「発明者は社長の名前にしておいて」と頼まれることがあります。そうすると、願書には発明者として社長の個人名、出願人として会社名が記載されることになります。しかし、社長は発明をしてないわけですから特許を受ける権利を持っていませんので、出願人である会社も特許を受ける権利の移転を受けないまま特許出願されたことになります。これは、特許出願が拒絶される理由になりますし、特許になったとしても無効にされることがあります。出願書類には発明者を正確に記載すべきですね。もしかすると、ン百億円の報償金が手にはいるかも知れませんよ。
Q.出願したいのですが
A.出願書類を特許庁に書面で手続します。特許出願は、1.願書に、2.特許請求の範囲、3.明細書、4.要約書、5.必要な図面を添付して、特許庁長官に提出することにより行います。この中でも2.特許請求の範囲と3.明細書の書類が重要です。
 そのうち、特許請求の範囲には、特許を取りたい発明を記載します。これは特許権の範囲を記載するもので「権利書」でもあります。ですから、発明が明確でないといけません。法令上の記載条件に沿って記載する必要がありますが、これの記載の仕方については、できるだけ広く強い権利を取るための、特許事務所のウデの見せどころです。
 また、明細書は、特許請求の範囲に記載した発明の説明書です。従来はこんなことをやっていた。しかし、従来はコレコレの欠点があった。だから今回の発明はこんな工夫をした。その発明は図面(図1)のようになってコレコレの構造をしている。これを動かすとこんなふうに動く。だから、従来のものよりコレコレの利点がある。また、図1のようではなくても図2のようにしてもよい。この場合でもコレコレの効果がある。というように説明します。発明の技術分野によって書き方は大変異なりますが、特許請求の範囲に記載した発明を十分に説明して特許を取るための書面ですから、これも弁理士が力を入れるところです。
Q.特許出願する際の留意事項を教えて下さい。
A.特許を取るには面倒で正確な手続が必要で、この手続は単に形式だけ整えればすむものではありません。形式だけですむ手続なら少し勉強した人ならできますが、あなたの発明から十分に強い特許を取るには高度な知識と深い経験を積んだ弁理士のいる特許事務所に依頼することをお勧めします。
 念のため申し上げれば、特許出願の手続(書類を提出することにより行います)の形式だけを整えて手数料を稼ぐ無資格の人や会社がありますが、それは違法ですし、何よりもあなたが損をしますから、その手の者に頼むのは避けるべきです。安物買いの銭失いになりかねません。
 また、市中にはアイデアを「著作権登録」してあげます、というヤカラもいますので要注意です。アイデアは著作権では保護されません。詳しくは、日本弁理士会のホームページに注意を呼びかける記事がありますのでご覧下さい。
Q.遠くに住んでいるのですが、特許庁まで出願しに行かなくてはいけないの?
A.法律の建前では特許出願は書面を特許庁長官に提出して行いますが、特許事務所の殆どは「オンライン出願」をやっています。インターネットを使ったものですが、特殊なソフトウェアを用いていますので秘密は守られています。もちろん、出願書類を紙のまま特許庁に提出することもできます。

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