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質問
Q.著作権ってなんですか?
Q.著作権と特許の違いってなんですか?
Q.著作権登録ってなんですか。
Q.著作権登録をしたいのですが

回答
Q.著作権ってなんですか?
A.著作権とは、論文、小説、音楽、絵画、写真あるいはコンピュータプログラム等の著作物について、その著作者が独占的に利用できる権利です。コンピュータプログラムを例にとれば、プログラムは、それを作成した人が独占的に利用することができます。従って、著作者以外の者が、許可なくこのプログラムを、例えば他のパソコンやメディアにコピーしたり、コピー品を譲ったり、自分のHPでソースを公開したり、ダウンロード可能にアップロードしたりすることはできません。これに対し著作者は、プログラムを利用したい他人にその権利を売却することができますし、無断のまま利用し続ける者に対しては損害賠償請求をしたり、刑事告訴をしたりすることも可能です。

Q.著作権と特許の違いってなんですか?
A.プログラムは、著作権法による保護とともに、特許法でも保護されることがあります。一体何が違うのでしょうか。様々な違いがありますので全てはご説明できませんが、まず特許法では、特許庁による審査を経て一定レベル以上の発明であるとして特許されなければ保護されないのに対し、著作権は登録などしなくても全ての著作物について生じます。すなわち、プログラムを作った人は皆、作成した時点から著作権をもっているのです。これを利用しない手はありません。しかし、著作権法により保護されるのは、実際にプログラムとして記述されたものであり、その保護も実際に記述されたプログラムそのものの保護にほぼ限定されるのに対し、特許法ではプログラムが実際に記述されていなくてもその技術的特徴(例えば特有のアルゴリズム)がアイデアとして明らかにされていれば、その技術的特徴を有するあらゆるプログラムに保護が及びます。
Q.著作権登録ってなんですか。
A.著作権は、特許、実用新案、意匠、商標などとは異なり、権利の発生には登録を必要とはしません。著作物を創作した時点等で、既にその創作物にかかわる著作権が発生したことになります。
 しかしながら、著作権にも、登録制度があります。これは、著作物の創作年月日や著作者の実名等を登録するものです。この登録をしておけば、例えば、勝手に自分の著作物を利用する第三者に対し、訴訟を提起する場合にも著作権の存在の立証が容易になるなどの効果があります。
 著作権の登録に関しましては、詳しくは文化庁のHPを御覧下さい。
Q.著作権登録をしたいんですが
A.当事務所では、著作権の登録のお手伝いもしてます。特に、プログラムの著作物に関しては、特許出願としても取り扱うものであり、その保護を万全なものとするために、著作権による保護についてもご協力させて頂いてますので、ご相談下さい。プログラム著作の登録に際しては、プログラム著作物の複製物(ソース・プログラム又はオブジェクト・プログラムのどちらでも構いません。)をご用意下さい。
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