人の頭脳の資源化を!
日栄国際特許事務所はお手伝いします。


規制改革で進展するグローバルな自由市場で闘い、
勝ち抜くにはこれしかありません。
考え出したアイデア(発明・考案・意匠)を著作物、ブランド化した
商品やサービスの目印を知的財産といいますが、
これを独占俳他的に保護する手段が知的財産権です。
これには、次の種類がありますが、
貴方にも獲得できるものが必ずあります。
所長 弁理士 森哲也


1, 産業財産権(特許法・実用新案法・意匠法・商標法による)

(1)特許権 発明(簡単にいうと未解決な問題を解決する技術手段のこと) した
者に与えられる権利。勿論、会社も権利者となれる。
(2)実用新案権 考案(簡単にいうと物品の改良のこと)した者に与えられる権利。
勿論、会社も権利者となれる。
(3)意匠権 意匠(簡単にいうと物品のデザインのこと)の創作者に与えられる権利。 勿論、会社も権利者となれる
(4)商標権  商標(簡単にいうと商品やサービスの目印のこと)を使う人に
与えられる権利。勿論、会社も権利者となれる。
(5)回路配置利用権
(半導体チップ保護法による)
回路配置(簡単にいうと半導体集積回路の中での回路素子とこれらを繋ぐ導線の配置のこと)の創造者に与えられる権利。勿論、会社も権利者となれる。


2, 育成者権(植物新品種保護法による)

植物の新品種(簡単にいうと新しく農林水産省で指定する農林水産植物のこと)の創造者に
与えられる権利。勿論、会社も権利者となれる。


3, 著作権(著作権法による)


(1)著作者の権利 著作物(簡単にいうと考え出した「表現」のこと)の創作者に与えられる。勿論、会社も権利者となれる。性質で分けると、これには、一身専属的な人格権と譲渡可能な財産権とがある。著作物の完成により発生。
(2)著作隣接権 俳優・歌手などの実演家、レコード製作者、放送事業者、
有線放送事業者の権利。



私達は、これら知的財産権全般にわたって皆様をご支援できる
技術と法律の専門家である弁理士・エンジニア・事務職の集団です。
ご自分の頭脳を資源化して世界に雄飛しましょう。お手伝いします!




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